中小企業子育て支援助成金のご紹介
中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を満たす中小企業事業主(従業員100人以下)に対し、「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が初めて出た場合に助成金を支給することにより、中小企業における育児休業制度及び短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。1.受給できる事業主
平成18年度から平成22年度までの間に、初めて育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た中小企業事業主(従業人100人以下)。
但し、受給に当たっては、雇用保険の加入事業主であること、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・届出ていることなど、一定の要件を満たさなければなりません。
注)平成18年3月31日までに「育児休業取得者」又は「短時間勤務適応者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません。
2.受給のための手続
(1)申請方法
(財)21世紀職業財団地方事務所に対し、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」と必要書類を提出。
(2)申請期間
受給できる事業主の要件を満たした翌日から起算して3ヶ月以内。
☆支給対象や申請方法など詳細については、最寄りの都道府県労働局雇用均等室又は(財)21世紀職業財団地方事務局にお問い合わせください。
お問い合わせ先
○都道府県労働局雇用均等室
URL
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html
○(財)21世紀職業財団
電話 03-5276-3691
○(財)21世紀職業財団地方事務局
URL
http://www.jiwe.or.jp/
育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金が支給されます(中小企業子育て支援助成金)
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課
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