「経営安定資金」について

12月10日から、これまでの618業種にさらに80業種が追加指定され、698業種に拡大されることとなりました。
また、兼業事業者の場合、主たる事業が指定業種であり、かつ、企業全体として認定要件(下記)をクリアしている場合には、指定業種の部分だけでなく、当該中小企業者の事業全体に必要な資金(非指定業種に係る事業を含む)につ
いて保証を受けることが可能となりましたのでお知らせいたします。

※「緊急保証制度」の認定要件
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年
同期比3%以上減少している中小企業者。

○指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比3%以上減少している中小企業者。

■中小企業庁HP(緊急保証制度の業種を更に追加指定します)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081205KinkyuuHoshouGyoushu.htm
■同(緊急保証制度にかかる保証対象資金の取扱いについて)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/1205ShikinToriatsukai.pdf
■今回の追加指定業種(80業種)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/081205ListGyoushu80.pdf

■指定業種の拡大(緊急保証制度)イメージ図
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/081205Diagram.pdf



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