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特定商工業者制度について

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特定商工業者制度について

会員制度との違い・該当基準

特定商工業者制度とは

商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、きわめて公共性の高い経済団体です。
そのため、商工会議所法にて、一定規模以上の企業(特定商工業者)に名簿登録(法定台帳登録)をいただくことで、当該地域の商工業の実態を把握し、データ活用を目的とする特定商工業者制度が設けられています。

蕨商工会議所の会員制度との違い

○会員

自由意思によって商工会議所の会員となり、会費を支払うことで様々な事業・サービスが受けられます。

○特定商工業者

商工会議所法で定められた制度で、その規模が法律の基準を満たしていれば、会員・非会員にかかわらず法定台帳への登録義務が課せられます。

蕨商工会議所の会員制度との違い 蕨商工会議所

特定商工業者の該当基準

本商工会議所の地区内の商工業者のうち、下記の基準のいずれかに該当する法人及び個人の方は、所定の事項の登録と負担金の納入が必要となります。

【特定商工業者の該当基準】
1.従業員数20人(商業サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合は5人)以上
2.資本金又は払込済出資総額が300万以上

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