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倒産防止共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
納付した掛金は、個人事業主の場合は事業所得の必要経費、会社などの法人の場合は損金に算入することで税負担を軽減することができます。

  • 取引先倒産の場合掛金総額の10倍の範囲内で無担保・無保証の貸付けを受けられる
  • 掛金は税法上、経費または損金に算入できる
  • 一時貸付金制度も利用できる
  • 解約しても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。

所得補償共済(さいたま共済)

被共済者である役員・従業員の方が、業務上・業務外を問わずケガや病気で就業不能となった場合に、契約内容に応じた共済金が企業に支払われ、出費を補うことができます。

  • 掛金が一律—年齢・職業・性別を問わず同じ金額です
  • 補償期間は1年—就業不能8日目から最長1年補償されます
  • 天災も補償—地震などの天災による病気・ケガの就業不能も補償
  • 掛金は経費に—損金(法人)・必要経費(個人事業)として計上可能

○詳しくは以下のページをご覧ください。

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