労働保険事務組合

労働保険とは雇用保険と労災保険の総称で、政府が管理・運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。

労災保険 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

労働保険事務組合とは

○事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生
  労働大臣の認可を受けた中小企業等の団体です。
○当商工会議所も認可を受けて事務組合としての活動を行い、事務委託を受付けています。


委託できる事業主

常時使用する労働者が、
  金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下、
  卸売の事業・サービス業にあっては100人以下、
  その他の事業にあっては300人以下の事業主です。


委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
 ①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
 ②保険関係成立届け、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
 ③労災保険料の特別加入の申請等に関する事務
 ④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
 ⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。


事務委託のメリットは…

①本来労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に
  特別に加入することができます。
②労働保険料の額にかかわらず、保険料の納付が3回に分納できます。
③労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の
  手間が省けます。

労働保険事務組合へのお問い合わせは蕨商工会議所まで。